【飲食代の正解】会議費と接待交際費の違いとは?5,000円ルールと経費計上のポイント

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カフェでの打ち合わせや、取引先との会食。飲食代を精算するときに「会議費」にするべきか、「接待交際費」にするべきか迷ったことはありませんか?

実はこの2つは税務上の扱いが大きく異なり、特に法人では経費算入に制限がかかるケースがあります。判断を誤ると、税務調査で否認されるリスクもあります。

この記事では、個人事業主・フリーランス・法人経営者が押さえておくべき「会議費」と「接待交際費」の違いと、いわゆる「5,000円ルール」について、実例付きで分かりやすく解説します。

会議費とは?

会議費とは、業務上必要な打ち合わせを行うために発生する費用のことです。目的はあくまで「実務的な話し合い」であり、業務遂行のための支出という位置づけになります。

会議費の特徴

  • 業務上の打ち合わせが主目的
  • 常識的な範囲内の飲食(コーヒー・ランチ・弁当など)
  • 金額が過度に高額でない
  • 議事内容の説明ができる

会議費の具体例

  • カフェでのクライアントとの商談代
  • 社内ミーティング用の軽食代
  • セミナー講師との事前打ち合わせランチ

重要なのは「実務のための費用かどうか」です。お酒の有無だけで判断されるわけではありません。

接待交際費とは?

接待交際費とは、取引先などとの関係構築を目的とした「接待・供応・贈答」などの費用を指します。実務よりも“関係性を深めること”が主目的となります。

接待交際費の特徴

  • 親睦・関係維持が主目的
  • 酒席を伴う会食が多い
  • ゴルフや贈答なども含まれる

接待交際費の具体例

  • 取引先との居酒屋での会食
  • ゴルフコンペ参加費
  • お中元・お歳暮などの贈答費用

会議費と接待交際費の違いを比較

項目会議費接待交際費
目的実務的な打ち合わせ接待・親睦・関係構築
内容茶菓子・ランチなど酒席・贈答・ゴルフなど
税務上の扱い原則全額損金算入可能法人は損金算入に制限あり
判断基準業務必要性が説明できるか接待性が強いか

法人が注意すべき「5,000円ルール」とは?

法人の場合、取引先との飲食費であっても、次の要件を満たせば交際費から除外できます。

  • 1人あたり5,000円以下
  • 社外の者との飲食であること
  • 参加者の氏名・関係・日時・金額が記録されていること

この場合、「交際費等」ではなく“会議費などの費用”として処理できます。

ただし、単に5,000円以下なら無条件で会議費になるわけではありません。実態として接待目的であれば交際費に該当します。

なお、個人事業主には法人のような損金算入制限はありませんが、過度な支出は否認リスクがあります。

実務で迷ったときの判断ポイント

迷ったときは次の3つで判断します。

  • 目的は実務か?それとも親睦か?
  • 議題を具体的に説明できるか?
  • 金額は常識的か?

領収書の裏に「誰と・何の目的で・どんな内容を話したか」を記録しておくだけで、税務調査時の説得力は大きく変わります。

まとめ

  • 会議費は「実務目的」
  • 接待交際費は「関係構築目的」
  • 法人は5,000円ルールに注意
  • 最終判断は“実態”で決まる

形式ではなく“実態”が重要です。正しく区分して、安心して経費計上できる状態を整えておきましょう。

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