カフェでの打ち合わせや、取引先との会食。飲食代を精算するときに「会議費」にするべきか、「接待交際費」にするべきか迷ったことはありませんか?
実はこの2つは税務上の扱いが大きく異なり、特に法人では経費算入に制限がかかるケースがあります。判断を誤ると、税務調査で否認されるリスクもあります。
この記事では、個人事業主・フリーランス・法人経営者が押さえておくべき「会議費」と「接待交際費」の違いと、いわゆる「5,000円ルール」について、実例付きで分かりやすく解説します。
会議費とは?
会議費とは、業務上必要な打ち合わせを行うために発生する費用のことです。目的はあくまで「実務的な話し合い」であり、業務遂行のための支出という位置づけになります。
会議費の特徴
- 業務上の打ち合わせが主目的
- 常識的な範囲内の飲食(コーヒー・ランチ・弁当など)
- 金額が過度に高額でない
- 議事内容の説明ができる
会議費の具体例
- カフェでのクライアントとの商談代
- 社内ミーティング用の軽食代
- セミナー講師との事前打ち合わせランチ
重要なのは「実務のための費用かどうか」です。お酒の有無だけで判断されるわけではありません。
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接待交際費とは?
接待交際費とは、取引先などとの関係構築を目的とした「接待・供応・贈答」などの費用を指します。実務よりも“関係性を深めること”が主目的となります。
接待交際費の特徴
- 親睦・関係維持が主目的
- 酒席を伴う会食が多い
- ゴルフや贈答なども含まれる
接待交際費の具体例
- 取引先との居酒屋での会食
- ゴルフコンペ参加費
- お中元・お歳暮などの贈答費用
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会議費と接待交際費の違いを比較
| 項目 | 会議費 | 接待交際費 |
|---|---|---|
| 目的 | 実務的な打ち合わせ | 接待・親睦・関係構築 |
| 内容 | 茶菓子・ランチなど | 酒席・贈答・ゴルフなど |
| 税務上の扱い | 原則全額損金算入可能 | 法人は損金算入に制限あり |
| 判断基準 | 業務必要性が説明できるか | 接待性が強いか |
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法人が注意すべき「5,000円ルール」とは?
法人の場合、取引先との飲食費であっても、次の要件を満たせば交際費から除外できます。
- 1人あたり5,000円以下
- 社外の者との飲食であること
- 参加者の氏名・関係・日時・金額が記録されていること
この場合、「交際費等」ではなく“会議費などの費用”として処理できます。
ただし、単に5,000円以下なら無条件で会議費になるわけではありません。実態として接待目的であれば交際費に該当します。
なお、個人事業主には法人のような損金算入制限はありませんが、過度な支出は否認リスクがあります。
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実務で迷ったときの判断ポイント
迷ったときは次の3つで判断します。
- 目的は実務か?それとも親睦か?
- 議題を具体的に説明できるか?
- 金額は常識的か?
領収書の裏に「誰と・何の目的で・どんな内容を話したか」を記録しておくだけで、税務調査時の説得力は大きく変わります。
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まとめ
- 会議費は「実務目的」
- 接待交際費は「関係構築目的」
- 法人は5,000円ルールに注意
- 最終判断は“実態”で決まる
形式ではなく“実態”が重要です。正しく区分して、安心して経費計上できる状態を整えておきましょう。
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